受注型企画旅行契約条件書


社団法人 日本旅行業協会保証社員
社名 四国航空株式会社


 前掲又は後日お渡しする旅行条件書、ご旅程表(併せて「企画書面」といいます。)及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
(旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面)

1.受注型企画旅行契約
 「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。) とは、 当社が、 お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.旅行の種類
 旅行は、 日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、 それ以外の 「海外旅行」 とがあります。

3.契約のお申込み
(1) 団体・グループ旅行で、 同じ行程を同時に旅行されるお客様 (以下 「構成者」 といいます。) は、 責任ある代表者 (以下 「契約責任者」 といいます。) を定めお申込みいただきます。 当社は、 契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、 構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。 契約責任者は、 当社所定の 申込書 に必要事項をご記入の上、 申込金を添えてお申込みください。 申込金の額は、 旅行条件書に明示します。
(2) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される責務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(3) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(4) 1.身体に障害をお持ちの方 2.健康を害している方 3.妊娠中の方 4.その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5) (4)の場合、医師の診断書を提出いただく場合、介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただく場合、あるいは、参加をお断りいただく場合があります。
(6) お客様が、ご旅行中に疾病、その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、必要の処置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

4.契約締結の拒否
 当社は、次に掲げる場合において、契約の締結の応じないことがあります。
(1) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
(2) 当社の業務上の都合があるとき
(3) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき

5.旅行契約の成立時期
(1) 契約は、 当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受領した時に成立するものとします。 なお、 当社は、 申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。 但し、 申込金のお支払いいただくことなくして 契約の締結をお引き受けする場合、 契約責任者にその旨を記載した 「ご旅行引受書」 等の書面をお渡しした時に成立します。
(2) 申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部に充当します。
(3) 通信契約は(1)の規定に関わらず、お客様の申し込みを受けて、当社が当該申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

6.契約書面の交付

(1) 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービス範囲は、(1)の契約書面に記載するところによります。

7.確定書面
(1) 契約書面において、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を列挙した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2) 前項の場合において手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は、可能な限り迅速かつ適切にこれに回答します。
(3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

8.旅行代金の支払い時期及び方法
 旅行代金等は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払い下さい。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。

9.旅行代金の変更
 旅行開始前、 利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、 為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、 旅行代金を変更することがあります。
 当社が旅行代金を増額する場合は、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にご連絡した場合に限り旅行代金を変更することがあります。 その結果旅行代金が増額された場合、 お客様は取消料を支払うことなく企画契約を解除することができます。 なお、 この場合で、 運賃・料金が減額されたときは、 その減額分だけ旅行代金を変更いたします。

10.契約内容の変更
(1) お客様から契約の変更のお求めがあったときは、 当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。 この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむをえない時は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ない理由を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行計画の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむをえない時は、変更後に理由を説明いたします。
お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すこと、又は構成者の変更を行うことができます。この際、当社の定める交替に要する手数料を頂きます。(既に航空券を発行している場合、別途再発行に関わる費用を請求する場合があります。)
(2) 当社は、(1)にかかわらず、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

11.添乗サービス
(1) 当社は、 契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
(2) 添乗サービスの内容は、 原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 また、 添乗員の業務時間は、 原則として8時から20時までとします。
(3) 当社が添乗サービスを提供する場合、 お客様は下記に定める 「添乗サービス料金」 と添乗員が同行するために必要な交通費、 宿泊費等の実費を別途申し受けます。
 添乗員が同行せず、現地ガイド・現地斡旋員がいない場合、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただく場合があります。
添乗サービス料金
(添乗員1名1日当たり)
海外旅行  63,000円
国内旅行  31,500円
(消費税込み)

12.旅行契約の解除
(1)お客様から企画料金または取消料を頂く場合
1. お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。
2. 当社の責任とならないローンの手続等の事由によるお取り消しの場合も記載の企画料金又は取消料を頂きます。
(2)お客様から企画料金又は取消料を頂かない場合
1. 旅行契約内容が変更されたとき。但しその変更が第16項の表左欄に掲げるもの、その他重要なものである場合に限ります。
2. 旅行代金が増額されたとき。
3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
4. 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき
5. 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

13.企画書面について
(1) 旅行契約を締結した場合、 当社は 「ご旅行引受書」 等契約書面としてお渡する書面に記載した期日までに、 旅行内容、 旅行条件等を記載した 「企画書」 等の企画書面をお渡しいたします。
 当社は、 「旅行条件書」 「日程表またはコース表」 を企画書面の全部あるいは一部として使用することがあります。 お客様には企画書面に記載した期日までに、 当該企画を承諾するか不承諾するかを当社までご連絡くださるようお願いいたします。 この期日までにご連絡がない場合、 当社は改めて期日を定め、 通知くださるようお願いいたします。 この場合でも、 当該期日までにご連絡いただけないときは、 当該企画書面をお客様が不承諾されたものとみなします。 なお、 当社は、 旅行契約の締結前に企画書面をお渡しすることがあります。 この場合で、 お客様が企画書面の内容を承諾され、 旅行契約を締結されたときは、 契約日に当社の企画を承諾されたもとといたします。
(2) 当社は、 お客様の承諾された 「企画」 内容が満員、 満室等の理由で手配が不能となった場合、 速やかに 「代替企画書」 等の代替企画書面をお渡しいたします。 この場合、 お客様が代替企画書面に記載された 「企画」 を承諾されなかったときは、 当社は、 お客様が旅行契約を解除したものとみなします。 但し、 代替企画書面に対してご承諾いただけず、 旅行契約が解除されたときは、 企画料金、 取扱料金はいただきません。

14.当社の責任
(1) 旅行契約を締結した場合、 当社が 「善良な管理者の注意」 をもって、 契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、 当社の債務の履行は終了したものとします。
(2) 当社は、 旅行契約の履行に当たって、 当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、 お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、 その損害を賠償する責に任じます。 但し、 手荷物に生じた損害については本項前段の規定に拘らず、 損害の発生の翌日から起算して、 国内旅行は14日以内、 海外旅行は21日以内に当社に通知があったときに限り、 1旅行1名につき15万円を限度 (当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。) として賠償します。

15.特別補償
(1) 当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規程により、下記の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
  海外旅行 国内旅行
死亡補償金
2,500万円 1,500万円
入院見舞金
4~40万円 2~20万円
通院見舞金
2~10万円 1~5万円
携行品損害補償金
お客様1名につき15万円まで(但し、補償対象品1個又は1対当たり10万円を限度とします。)
 当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。

16.旅程保証
 旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部の規程により、その変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償額を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15パーセントを限度とします。また、一旅行契約について支払われる変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始日前日
までに通知した場合
旅行開始日以降
に通知した場合
1.5 3.0
1. 契約書面又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
2. 契約書面又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他観光目的地の変更
1.0 2.0
3. 契約書面又は確定書面に記載した運送機関の等級又は施設のより低い料金のものへの変更舞金
1.0 2.0
4. 契約書面又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名(等級又は施設がより高いものへの変更を伴う場合を除く)の変更
1.0 2.0
5. 契約書面又は確定書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0
6. 契約書面又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
1.0 2.0
7. 契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は会社名の変更
1.0 2.0
8. 契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、施設又は景観その他客室の条件の変更
1.0 2.0
 下記に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金は支払いません。
天災地変・戦乱・暴動・官公署の命令・運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止・当初の運行計画によらない運送サービスの提供・旅行参加者の生命又は安全確保のため必要な措置・お客様のお申し出による変更

17.お客様の責任
 お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、 当社はお客様にその損害を賠償していただきます。

18.旅券・査証について(海外旅行)
(1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
(2) 渡航先の国または地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。契約書面の記載内容をご確認ください。

19.保健衛生(海外旅行)
 渡航先の衛生状況については、
「厚生労働省検疫感染症ホームページ(http://www.forth.go.jp/)」でご確認ください。

20.海外危険情報について(海外旅行)
 渡航先(国又は地域)によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に販売店にご確認ください。「外務省海外安全ホームページ(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)」、「外務省海外安全相談センター(TEL03-5501-8162/受付時間:外務省閉庁時間を除く9:00~17:00)」

21.渡航先で危険情報が発出された場合の旅行中止について(海外旅行)
 旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合には当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は、原則として旅行の実施を中止する場合があります。その場合は、旅行代金を全額返金いたします。但し、当社が安全に対し適切な措置が取れると判断し手、旅行を実施する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられるときには、当社は所定の企画料金又は、取消料をいただきます。

22.お買い物について
 お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際にはお客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。

23.旅行保険加入について
 ご旅行中、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費がかかる場合があります。また、事故の場合、加入者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の海外・国内旅行保険に加入することをお勧めいたします。旅行保険については担当者にお問い合わせください。

24.個人情報の取り扱いについて
1. 当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊関連等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
  *このほか、当社では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内(2)旅行参加後のご意見やご感想の提出のお願い、(3)アンケートのお願い、(4)特典サービスの提供、(5)統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
2. 当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号等お客様へのご連絡のために必要最小限の範囲のものについて、当社事業所との間で、共同利用させていただきます。当社事業所は、それぞれの商品・サービス・催し物のご案内、商品発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお当社事業所の名称・住所および個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ(http://travel.shikoku-air.co.jp/)をご参照ください。
3. 当社は旅行先でのお客様の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提出することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、出発前までにお申し出ください。

25.約款準拠
 本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

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