但し特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
※上表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
(2) |
当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らはお申込みはなかったものとして取扱います。 |
|
3.お申込条件 |
(1) |
20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。 |
(2) |
旅行開始時点で75歳以上の方は健康に関して、「健康アンケート」にてお伺いをさせていただきます。なお、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 |
(3) |
特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が
当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。 |
(4) |
慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ
合理的範囲でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合があります。又、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担といたします。なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件といたします。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。又、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 |
(5) |
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。 |
(6)
|
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。 |
(7) |
お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等について必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。 |
(8) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。 |
(9) |
その他当社らの業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。 |
|
4.旅行契約の成立時期と契約書面のお渡し |
(1) |
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領した時に成立するものとします。 |
(2) |
当社らは電話、郵便、FAXその他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込みを受けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾を旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただき、受理した時点で成立いたします。 |
(3) |
当社らは本項(1)の定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書などにより構成されます。 |
(4) |
当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(3)の契約書面に記載するところによります。 |
(5) |
当パンフレットの旅行代金未定のコースについては旅行代金確定後、正式に契約の締結をさせていただきます。 |
(6)
|
申込みの時点において、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちに出来ない場合、当社らはその旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。その際に「申込書」の提出および申込金と同額を「預り金」として申受けます。当社らは予約が完了した場合速やかにその旨を通知し、お客様が承諾した時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社らがその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申し出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社らは当該「預り金」を全額払い戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。 |
|
5.確定書面(最終旅行日程表) |
確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします)。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社らは手配状況についてご説明いたします。 |
6.旅行代金のお支払い期日 |
(1) |
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。 |
(2) |
基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。 |
|
7.お支払い対象旅行代金 |
(1) |
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第15項(2)の「違約料」、および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 |
(2) |
(1)でいう「追加代金」とは、1.航空会社の選択 2.航空便の選択 3.航空機の等級の選択 4.宿泊ホテルの選択 5.1人部屋追加代金 6.延泊による宿泊代金 7.「○○○プラン」「○○○追加代金」など当社の募集広告、パンスレットに表示したものをいいます。 |
(3) |
(1)でいう「割引代金」とは、1.「3名1室(トリプル)割引」 2.「○○○割引」など当社の募集広告、パンフレットに表示したものをいいます。 |
|
8.お客様が出発までに実施する事項 |
(1) |
旅券(パスポート)、査証(ビザ)について
ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
|
(2) |
保健衛生について
渡航先(国または地域)によっては、予防接種証明書の取得が必要な場合がございますので、その確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。なお、渡航先の衛生状況や予防接種に関する情報については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jpでご確認ください。
|
(3) |
海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がございます。お申込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp」でも確認ください。
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(4) |
渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがございます。外務省の「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合がございます。その場合は旅行代金を全額返金いたします。但し、当社が安全に対し適切な措置がとられると判断して、旅行を催行する場合がございます。この場合にお客様が旅行を取りやめられるときは、当社は所定の取消料をいただきます。
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9.旅行代金に含まれるもの |
(1) |
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなります)。 |
(2) |
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)。 |
(3) |
旅行日程に明示した観光の料金(バス等の料金・ガイド料金・入場料金等) |
(4) |
旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。) |
(5) |
旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外します。)及び税・サービス料金 |
(6) |
お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(お1人様20㎏以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。また一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります)。手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。 |
(7) |
添乗員付きコースの添乗員の同行費用 |
上記(1)~(7)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。 |
|
10.旅行代金に含まれないもの |
前第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 |
(1) |
超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分) |
(2) |
クリーニング・電報電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 |
(3) |
傷害、疾病に関する医療費 |
(4) |
渡航手続関係諸経費(旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。) |
(5) |
お1人部屋を使用される場合の追加代金 |
(6) |
日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等 |
(7) |
日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料 |
(8) |
日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税 |
(9) |
運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージなど) |
(10) |
希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 |
|
11.旅行契約内容の変更 |
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
12.旅行代金の額の変更 |
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金を変更いたします。 |
(1) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。 |
(2) |
当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 |
(3) |
契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 |
(4) |
第11項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金の額を変更することがあります。 |
(5) |
当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。たとえば、複数でお申し込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用
するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。 |
|
13.お客様の交替 |
(1) |
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につき10,000円)とともに当社らに提出していただきます。 |
(2) |
旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。 |
|
14.お客様の解除権 |
(1) |
お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。 |
|
表)取消 |
(注) |
「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
(注) |
上記表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 |
|
(Ⅱ) |
貸切航空機を利用するコース
パンフレット等に明示する取消料によります。 |
(2) |
本項1にかかわらず、特定のコースにつきましては、別途お渡しするパンフレット等に記載の旅行条件によります。又、日本発着時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
(3) |
お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 |
|
(Ⅰ) |
第11項に基づき契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 |
|
(Ⅱ) |
第12項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 |
|
(Ⅲ) |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。 |
|
(Ⅳ) |
当社らがお客様に対し、第5項に定める期日までに、最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。 |
|
(Ⅴ) |
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
(4) |
当社らは、本項(1),(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払戻します。また本項(3)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。 |
(5) |
旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。又、お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領することが出来なくなった部分に係る金額を払戻します。 |
|
15.当社の解除権―旅行開始前の解除 |
(1) |
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 |
|
(Ⅰ) |
お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
|
(Ⅱ) |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
|
(Ⅲ) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
|
(Ⅳ) |
お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
|
(Ⅴ) |
お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(第14項(1)の*注に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。 |
|
(Ⅵ) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
|
(Ⅶ) |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(2) |
お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、前第14項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 |
|
16.当社の解除権 旅行開始後の解除 |
(1) |
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。 |
|
(Ⅰ) |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
|
(Ⅱ) |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
|
(Ⅲ) |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
(2) |
当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。又、当社はこの場合において旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分をお客様に払戻します。 |
|
17.旅行代金の払戻し |
当社は、第12項(1)、(2)、(3)、(5)の規定により旅行代金が減額された場合又は第14、15、16項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始日前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし、前第16項(1)において旅行契約が解除されたとき(第14項(1)の場合を除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。 |
18.契約解除後の帰路手配 |
当社は、第16項の(1)の1又は3の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
|
19.当社の指示 |
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
|
20.添乗員と旅程管理 |
(1) |
添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。 |
(2) |
添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。 |
(3) |
添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。 |
(4) |
添乗員その他の者の業務は原則として8時から20時までとします。 |
|
21.当社の責任及び免責事項 |
(1) |
当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
(2) |
例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。 |
|
(Ⅰ) |
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
|
(Ⅱ) |
運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 |
|
(Ⅲ) |
運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
|
(Ⅳ) |
日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 |
|
(Ⅴ) |
自由行動中の事故 |
|
(Ⅵ) |
食中毒 |
|
(Ⅶ) |
盗難 |
|
(Ⅷ) |
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 |
|
22.特別補償 |
(1) |
当社は、前第21項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償額限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。 |
(2) |
当社が前第21項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 |
(3) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が募集型企画旅行するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 |
(4) |
お客様が募集型旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
|
23.旅程保証 |
(1) |
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の1、2、3、4に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、お支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 |
|
(Ⅰ) |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア |
旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 |
イ |
戦乱 |
ウ |
暴動 |
エ |
官公署の命令 |
オ |
欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
カ |
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
キ |
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
|
|
(Ⅱ) |
第14項から第16項間での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
|
(Ⅲ) |
次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 |
|
(Ⅳ) |
パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 |
(2) |
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、お支払対象旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 |
(3) |
当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。 |
(4) |
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 |
|
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件当たりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
1. |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
|
1.5 |
3.0 |
2. |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
3. |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い旅行のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。 |
|
1.0 |
2.0 |
4. |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
5. |
契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
|
1.0 |
2.0 |
6. |
契約書面に記載した日本国内と日本国外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
|
1.0 |
2.0 |
7. |
契約書面に記載した宿泊機関の種類また名称の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
8. |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
9. |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
|
2.5 |
5.0 |
注1. |
「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 |
注2. |
第4号又は第7号もしくは第8号に掲げる変更が1乗車船又は1泊のなかで複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 |
注3. |
第9号に掲げる変更については、第1号から第8までを適用せず、第9号によります。 |
注4. |
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または施設のより高いものへの変更を伴う場合には、適用しません。 |
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